不動産投資の資産運用の前に権利をはっきりさせておきます。
資産運用の一環として不動産投資を始める人が増えていますが、自分の所有する不動産を使っていくならまず最初にやっておくのがその土地や建物の権利をしっかり確認することです。その土地が例えば父親から相続するものだとしますと、そこを使って不動産投資をしていけば大きな資産運用になると考えて始めても、しばらく後になってからやっぱり親族の中で権利がもつれたなどとなっては元も子もありません。
そもそも相続の段階できっちり確認してあることが不可欠です。後になって問題が出かねないのは特に遺産分割協議という時です。これは遺言書がなかった場合で、相続する権利がありそうな親族にすべて連絡をとり話さなくてはなりません。一人でも欠けていますと協議が無効ですし、協議して一人でも納得しない人がいれば協議は不成立になり審判や裁判になってしまいます。
法律では法定相続分や遺留分という制度がありますが、この協議はそれらよりもさらに優先されるのが原則ですので、遺言書が残っていないような時は特に大事です。これからどの土地を不動産投資で資産運用していくかを計画する際にまず必要な第一歩ですので、初めにしっかりと調査や協議を終えておく必要があります。
遺産分割協議では、まず誰がどの不動産を相続するのかをはっきりします。これによって後日資産運用が進んだ後になって、本来はその土地を相続する権利のなかった親戚がやっぱり自分のものと言ってきたりする心配がありません。またこの協議が終わった後に遺産分割協議書という書類を作っておく必要がありますが、その書類では不動産は登記簿通りの記載になっていなくではなりません。資産運用に使おうと思っていた家の土地がそう言えば以前からはっきりとどこからどこまでかを確認したことがなかったというケースも多くありまして、そういう場合はこの協議がかえって役に立つことになります。不動産投資をやっていく上で必要な確認ができるわけですから有益です。
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